先日から「How AI is bringing film stars back from the dead -「AIが映画スターを蘇らせるとき」を読んでいます。

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・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(1)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(2)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(3)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(4)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(5)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(6)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(7)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(8)

New York boasts the most comprehensive definition of “right of publicity” that protects deceased individuals against commercial exploitation or unauthorised use of their personal characteristics.
ニューヨークは「パブリシティ権」の最も包括的な定義を誇っており、個人的特徴の商業的利用や無許可使用から故人を保護する。


boast「自慢する、誇る」。

But even in states with seemingly strict regulations in place, right of publicity really protects the estate of the deceased, not necessarily the dead person.
だが一見厳しい規制が敷かれている州であっても、肖像権は実際には故人の遺産を保護するものであり、必ずしも死者本人を保護するものではない。

“If your family wants to sell you out and you’re dead, there’s not a whole lot you can do,”
「もしあなたの家族があなたを売ろうとしていて、あなたが死んでしまったら、あなたに出来ることはあまりありません」

says New York-based attorney Pou-I “Bonnie” Lee, who co-authored the Landslide legal article with Kahn.
と語るのは、ニューヨーク在住の弁護士、プーアイ・”ボニー”・リー氏。

What this means is that Marilyn Monroe, for example, could appear in a pornographic film posthumously – legally – if her estate were to consent to the use of her image and likeness in this manner.
これはどういうことかというと、たとえばマリリン・モンローの場合、彼女の遺産相続人が、そうした形で彼女のイメージや肖像の使用に同意すれば、死後合法的に、ポルノ映画に出演も可能ということだ。

“If the estate is saying they want this, it’s unfortunate, but I think it could happen,” says Lee.
「遺産相続人がそれを望むというなら、残念なことですが、実現する可能性はあると思います」とリー氏。



死んでしまった著名人は、当たり前ですが肉体を失った後は、自分の意志を自分で伝えることは出来ませんよね。

しかし有名な自分の顔や姿はデジタルデータとして残り続け、自分以外の誰かの意向によって、それが永遠に(といっても限度はあるでしょうが)使われ続け、誰かの利益になる。

その姿かたちを持っていた人の意志とは関係なく、というのは恐ろしい事だと思いました。

死後は、誰もその人の尊厳を本気で守る人は居なくなってしまいます。

例えば近親者も全て亡くなった後は、その人の姿かたちを使って利益を得る権利は、誰のものになるのか。

フリー素材みたいになるのもゾッとしますし、どこかで歯止めをかけないと、安心しておちおち死ぬことも出来ない、といった感じになりそうです。

何だかSF小説の世界みたいですね。


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