先日から「How AI is bringing film stars back from the dead -「AIが映画スターを蘇らせるとき」を読んでいます。

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・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(1)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(2)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(3)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(4)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(5)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(6)
・「AIが映画スターを蘇らせるとき」(7)

In general, when a celebrity dies, “rights to publicity” pass on from the celebrity to next of kin, or to the party granted these rights in a will.
一般的に、有名人が死亡した場合「パブリシティ権」は有名人から近親者、または遺言でその権利を与えられた者に引き継がれる。

But Kahn says even a will, which will usually dictate who will benefit financially from the commercial use of the dead celebrity’s image and likeness, holds limited legal weight since “it’s not like a contract because it’s a one-way document”.
だがカーン氏によれば、通常、死亡した有名人の肖像の商業使用によって誰が金銭的な利益を得るか、を指示する遺言書であっても「一方通行の文書であるため、契約書とは異なり」法的な重みは限定的だという。


dictate「書き取らせる、口述する、(権威をもって)~に指令する、規定・要求する、命じる、必要とする」。

The power for how that person’s image is used passes to their living executor.
その人の肖像がどう使用されるかの権限は、その人の生前の遺言執行者に移る。

A few celebrities, such as Robin Williams, were able to use a will to limit the use of their likeness after death, but that limit expires after 25 years.
ロビン・ウィリアムズのように、遺言によって死後の肖像使用を制限できた有名人もいるが、それも25年で失効する。

But celebrities do benefit from an added layer of protection from certain types of defamation, says Kahn.
しかしセレブリティは、ある種の中傷から自らを守る予防策を施すことで、利益を得ることもある、と同氏。


add a layer of protection「予防・予防策を追加する」。

defamation「中傷」。

Marilyn Monroe, for example, could not be employed posthumously in a pornographic film if her estate did not approve the use of her image and likeness.
例えばマリリン・モンローは、彼女の遺産相続人が肖像使用を認めなければ、ポルノ映画に起用することは出来ない。

Depending on the state, Monroe’s estate might argue that copyrights have been infringed upon, that she has been defamed by false statements that do not reflect her true reputation, and that portraying her in a damaging light could “interfere with prospective business advantage”.
そして州にもよるが、彼女の相続人が、著作権侵害、虚偽の記述による名誉毀損、彼女を不利なイメージで描くことで「将来のビジネス上の利益を妨げる」可能性がある、と主張するかもしれない。

Additionally, the federal Lanham Act serves as an additional buffer that protects deceased celebrities from being used in false or misleading advertising, and from trademark infringement.
さらに連邦ランハム法が、死亡した著名人を虚偽または誤解を招く広告に使用されたり、商標権侵害から保護するための、追加的な緩衝材として機能している。


infringement「(法規))違反、違背、(特許権・版権などの)侵害、違反行為」。


マリリン・モンローの肖像権は、そういう風になっているんですね。

しっかりした保護措置がされてなければ、確かに彼女のような有名人は不埒な使い方をされかねませんね。

またロビン・ウィリアムズも、そこまできっちり考えて準備して・・・ということだったのかと、切なくなりました。

しかしそのプロテクションも25年で失効となると、その後のパブリシティ権は、遺族の意向に任されるんでしょうか。

有名であることも、楽ではありませんね。


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